根抵当権設定登記抹消等登記手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和51(オ)1359
裁判年月日
昭和52年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号397頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)164

判示事項

民法八二六条〈利益相反行為〉の利益相反行為にあたるとされた事例

裁判要旨

親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条〈利益相反行為〉にいう利益相反行為にあたる。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05