認知無効本訴、認知反訴請求

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事件番号
昭和51(オ)1009
裁判年月日
昭和52年2月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号47頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)598

判示事項

親子関係が存在する場合に認知者の意思に基づかないでされた届出による認知の効力

裁判要旨

認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであつても、無効である。

参照法条

民法779条〈認知〉,民法781条〈認知の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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