判示事項
農地の売買契約では知事の許可を停止条件と付することを要するか
裁判要旨
農地の売買契約を締結する場合には、知事の許可を停止条件とする旨の付款を要するものではなく、右のような条件を付していないからといつて、直ちにその売買契約が無効なものと確定するわけのものではない。
参照法条
農地法3条,民法
127条〈条件が成就した場合の効果〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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