損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)1447
裁判年月日
昭和40年7月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号981頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)142

判示事項

生命を害された者の兄に固有の慰藉料請求権が認められた事例

裁判要旨

弟が他人から生命を害された場合において、兄が自分に子がないところから将来は右弟に家業を継がせようと考えていたこと、現に右弟は兄の同居の家族としてその有力な働き手であつたことからみれば、右弟の不慮の死によつて受けた兄の精神的苦痛は相当大きいものということができるから、右兄に固有の慰藉料請求権が認められる(論旨は、この点を指摘していない)。

参照法条

民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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