判示事項
自動車の割賦売買契約における違約金の特約が民法第九〇条により無効といえないとされた事例。
裁判要旨
自動車の割賦売買契約で、割賦金遅滞のときは契約を解除され、買主は自動車を返還する外、売買代金相当額の違約金を支払うものとする特約がされていても、該特約を一概に民法第九〇条により無効とすることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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