自動車代金請求

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事件番号
昭和38(オ)1347
裁判年月日
昭和40年5月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第79号125頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)163

判示事項

自動車の割賦売買契約における違約金の特約が民法第九〇条により無効といえないとされた事例。

裁判要旨

自動車の割賦売買契約で、割賦金遅滞のときは契約を解除され、買主は自動車を返還する外、売買代金相当額の違約金を支払うものとする特約がされていても、該特約を一概に民法第九〇条により無効とすることはできない。

参照法条

民法420条〈賠償額の予定〉,民法90条〈公序良俗〉,割賦販売法6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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