債権者代位権に基づく不動産所有権移転登記請求

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事件番号
昭和37(オ)272
裁判年月日
昭和38年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第69号215頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したことの主張立証責任。

裁判要旨

第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したかどうかの主張立証の責任は、その表示ありとして第三者弁済の無効を主張する者の側にある。

参照法条

民法474条1項〈第三者の弁済〉,民訴法第3章第1節

この裁判例が参照する条文の解説

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