約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)1429
裁判年月日
昭和39年1月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第71号309頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。

裁判要旨

手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,手形法38条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05