土地建物所有権移転登記抹消登記、土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成4(オ)87
裁判年月日
平成5年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第167号331頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)2439

判示事項

無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

裁判要旨

無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。

(反対意見がある。)

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉,民法896条〈相続の一般的効力〉,民法898条〈共同相続の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05