建物明渡

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事件番号
昭和61(オ)698
裁判年月日
昭和62年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第152号263頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1581

判示事項

建物転借の意思が客観的に表現されるに至つたとされた事例

裁判要旨

甲が乙に賃貸している建物の一部につき、丙が、乙との間において転貸借契約を締結し、平穏公然に当該建物部分を占有使用して、乙に対し賃料の支払いを継続してきた場合において甲が丙の用益の事実を知つたなど判示の事実関係のもとにおいては、丙の用益が転借の意思に基づくものであることが甲に対しても客観的に表現されるに至つたというべきである。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法601条〈賃貸借〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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