建物収去土地明渡

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事件番号
昭和60(オ)615
裁判年月日
昭和62年6月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号135頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2896

判示事項

土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例

裁判要旨

甲所有の土地を買い受けてその所有権を取得したと称する乙から右土地を賃借した丙が、右賃貸借契約に基づいて平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙に対し賃料を支払つているなど判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条〈所有権以外の財産権の取得時効〉の時効期間の経過により、甲に対して右土地の賃借権を時効取得することができる。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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