損害賠償

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事件番号
昭和59(オ)1058
裁判年月日
昭和62年2月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号75頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)1929

判示事項

一 公立学校における教師の教育活動と国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」

二 損害賠償請求権者が一時金による支払を訴求している場合と定期金による支払を命ずる判決の許否

裁判要旨

一 国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。

二 損害賠償請求権者が訴訟上一時金による支払を求めている場合には、定期金による支払を命ずる判決をすることはできない。

参照法条

国家賠償法1条1項,民法417条〈損害賠償の方法〉,民法722条1項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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