認知

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事件番号
昭和57(オ)598
裁判年月日
昭和57年11月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第137号469頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2920

判示事項

父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えが不適法であるとされた事例

裁判要旨

父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えは、当該父の存在及びその死亡の事実を知つた日から三年を経過していないという事情があつても、不適法である。

参照法条

民法787条〈認知の訴え〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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