手付金等

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事件番号
昭和57(オ)328
裁判年月日
昭和57年7月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第136号217頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和56(ネ)58

判示事項

競売手続中の他人の不動産の売主が履行期に所有権移転登記手続等の義務を履行しなかつたとしても履行遅滞の責任がないとされた事例

裁判要旨

競売手続中の他人の不動産の売主が履行期に所有権移転登記手続等の義務を履行しなかつたとしても、それが競落許可決定に対し即時抗告の申立がされたことによるなど原判示のような事情がある場合においては、売主の責に帰することのできない事由によるものとして履行遅滞の責任を負わない。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法541条〈催告による解除〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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