建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)439
裁判年月日
昭和42年7月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号27頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1120

判示事項

債務の本旨にしたがつた賃料債務の履行の提供にあたらないとされた事例

裁判要旨

原審認定の事実関係のもとでは、土地賃借人の賃料債務の履行の提供ないし供託は約定の範囲を越えた土地の賃貸を右履行の受領により招来させるためのものであり、債務の本旨に従つたものとなすを得ない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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