所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和41(オ)79
裁判年月日
昭和42年4月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号253頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)52

判示事項

利益相反にあたらないとされた事例

裁判要旨

親権者が、その経営する事業につき、第三者の援助を仰ぎたいと考えて、子の財産を右第三者に贈与する契約を締結したとしても、右は親権者の単なる内心の意図にすぎず、民法第八二六条〈利益相反行為〉の利益相反行為にはあたらない。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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