判示事項
民法
第一八八条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉の推定が覆えされたとされた事例。
裁判要旨
不動産所有権の帰属を争う甲乙のうち該不動産を占有する甲が民法第一八八条により一応所有権者と推定される場合においても、該不動産は、乙の先代が他からこれを買い受けて所有権保存登記を了し、次いで乙が家督相続により右所有権を承継した事実が証明されたときは、(他に、乙の先代または乙が所有権を喪失した事由がない限り)前記推定は覆えされたものというべきである。
参照法条
民法
188条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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