家屋明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)803
裁判年月日
昭和38年7月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号7頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第一八八条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉の推定が覆えされたとされた事例。

裁判要旨

不動産所有権の帰属を争う甲乙のうち該不動産を占有する甲が民法第一八八条により一応所有権者と推定される場合においても、該不動産は、乙の先代が他からこれを買い受けて所有権保存登記を了し、次いで乙が家督相続により右所有権を承継した事実が証明されたときは、(他に、乙の先代または乙が所有権を喪失した事由がない限り)前記推定は覆えされたものというべきである。

参照法条

民法188条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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