共有権確認、共有登記手続請求

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事件番号
昭和36(オ)680
裁判年月日
昭和38年7月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号35頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

後見人としての占有と民法第一八六条第一項の所有の意思。

裁判要旨

後見人が被後見人の所有土地を同人のために占有していたにすぎない場合には、後見人が自ら所有の意思を以て占有したものとはいえない。

参照法条

民法186条1項〈占有の態様等に関する推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

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