損害賠償請求

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事件番号
昭和35(オ)1323
裁判年月日
昭和38年9月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号541頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

同時履行の抗弁についての釈明義務。

裁判要旨

同時履行の抗弁の提出がないかぎり、裁判所は、進んで引換給付の判決をすべきものではなく、また、同時履行の抗弁の提出を促すべく釈明する義務を負うものではない(昭和二七年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。

参照法条

民法533条〈同時履行の抗弁〉,民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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