損害賠償

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事件番号
昭和57(オ)993
裁判年月日
昭和58年4月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号469頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)550

判示事項

犬が近付いてきたため自転車の操縦を誤り転倒受傷した七歳の児童に対し犬の飼主が民法七一八条の責任を負うとされた事例

裁判要旨

七歳の児童が、自転車に乗つて幅員約三メートルの道路を通行中、飼主の手を離れて道路前方にいる体長約四〇センチメートル、体高約二〇センチメートルの愛玩用犬と約八・五メートルの距離に接近したところ、犬が約二メートル程歩いて自転車に近付いたため、日頃から犬嫌いの右児童が一瞬ひるんで操縦を誤つて転倒し、道路沿いの川に自転車とともに転落し左眼を失明するに至つたなど原判示の事実関係のもとにおいては、飼主は民法七一八条の損害賠償責任を負う。

(反対意見がある)

参照法条

民法718条〈動物の占有者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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