土地所有権移転登記手続

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事件番号
昭和56(オ)575
裁判年月日
昭和56年10月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第134号23頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1414

判示事項

農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権と消滅時効

裁判要旨

農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権は、民法一六七条一項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の債権にあたる。

参照法条

民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,農地法3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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