請求異議

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事件番号
昭和41(オ)489
裁判年月日
昭和41年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号121頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)439

判示事項

民法第八二六条〈利益相反行為〉の利益相反行為と行為の動機

裁判要旨

民法第八二六条〈利益相反行為〉にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してなした行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を顧慮して決すべきでない。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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