抵当権不存在確認請求

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事件番号
昭和41(オ)214
裁判年月日
昭和42年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第86号361頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)541

判示事項

共有者全員の同意に欠ける抵当権設定契約の解釈

裁判要旨

通常の共有の場合、抵当権設定契約が共有者全員の同意に欠けるため、共有物自体について抵当権設定の効力を生じない場合でも、特段の事情のない限り、同意をしない共有者を除き、右抵当権設定契約をした共有者の各共有持分について抵当権を設定したものと解すべきである。

参照法条

民法251条〈共有物の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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