農地法第三条第一項に基く許可申請手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)1074
裁判年月日
昭和41年2月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号317頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)916

判示事項

小切手による弁済提供が債務の本旨に従うものといえないとされた事例

裁判要旨

原判決が確定した事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、本件小切手の提供は、売買代金支払のための債務の本旨に従つた弁済の提供と認められない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08