代物弁済契約無効確認等請求

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事件番号
昭和40(オ)1002
裁判年月日
昭和41年3月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号801頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)80

判示事項

本人が無権代理人を相続した場合における無権代理行為の過失ある相手方に対する効力

裁判要旨

本人が無権代理人を相続した場合において、被相続人の無権代理行為の相手方に過失があるときは、該行為は右相続により有効となるものではない。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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