家屋明渡等請求

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事件番号
昭和39(オ)205
裁判年月日
昭和39年9月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号513頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

小切手の提供が賃料債務の本旨に従つた履行の提供にあたるとされた事例。

裁判要旨

賃借人が賃貸人のため賃料を受領する権限のある者に対して、賃料額と同額の額面金額の小切手を持参提供し、もし現金を必要とするなら今日は日曜日であるから明日小切手を現金化して持参するからと申し入れ、これが受領され、かつ、小切手による賃料の支払は従前も行われたことがあるような場合には、賃料債務の本旨に従つた履行の提供がなされたものと解するのが相当である。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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