執行文付与に対する異議事件

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事件番号
昭和39(オ)1318
裁判年月日
昭和41年3月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第82号785頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2500

判示事項

賃借人のした延滞賃料の弁済提供・供託金額の不足が債務の本旨に従わないものでないとされた事例

裁判要旨

賃料債務について履行遅滞にある賃借人が、賃貸人から賃貸借を解除される前に右延滞賃料額金一、六二〇円を弁済のため提供し、供託した場合において、右金額が正当な債務額より遅延損害金たる金一二円七〇銭ないし一四円が不足するとしても、右弁済提供および供託が、ただちに、債務の本旨に従わないものであるとはいえない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉,民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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