家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)12
裁判年月日
昭和41年10月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号607頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)716

判示事項

使用貸借の解約告知に基づく家屋明渡訴訟の口頭弁論により新たな解約告知をしたものと認められた事例

裁判要旨

使用貸借の解約告知に基づく家屋明渡訴訟を維持し口頭弁論を行なつた場合には、もしさきの解約告知の効力が認められないとすればあらためて解約告知をなす意思を、弁論の都度表示したものと解すべきであり、告知の時期を異にすることにより、明渡請求権が別個の権利となるものではない。

参照法条

民法597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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