家屋収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)1396
裁判年月日
昭和39年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号651頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

約束手形を譲渡すべく提供しても金銭債務の本旨に従った弁済提供とはならないとされた事例。

裁判要旨

原審確定の事実関係のもとでは、約束手形を延滞賃料の支払として譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行として債務の本旨に従った弁済の提供があったものとは解せられない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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