家屋明渡等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)958
裁判年月日
昭和38年3月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号139頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

根抵当権設定後になされた賃貸期間を少くとも一〇年とする建物賃貸借の対抗力。

裁判要旨

建物に対し根抵当権が設定かつ登記された後になされ賃貸期間を少くとも一〇年とする当該建物の賃貸借は、右建物の競落人に対抗できない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法602条〈短期賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05