売掛代金請求

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事件番号
昭和37(オ)708
裁判年月日
昭和38年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第70号389頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

商人間の不法行為に基づく損害賠償債権の遅延損害金の法定利率。

裁判要旨

商人間の不法行為に基づく損害賠償債権の遅延損害金の法定利率は、年五分の割合であつて、商法第五一四条を類推適用すべきではない。

参照法条

民法404条〈法定利率〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,商法514条

この裁判例が参照する条文の解説

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