家屋明渡等請求

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事件番号
昭和37(オ)616
裁判年月日
昭和37年12月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号831頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 停止条件付代物弁材契約が公序良俗に違反しないとされた事例
二 同一審級における裁判官の過半数の更迭と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無

裁判要旨

適用なし。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法482条〈代物弁済〉,民訴法187条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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