判示事項
一 手形の振出と民法第一一〇条にいう第三者。
二 約束手形の所持人が該手形を満期に支払場所で所持していれば呈示があったとみられるか。
裁判要旨
一 手形の振出について民法第一一〇条を適用する場合において、受取人が振出代理人の機関として振出人の氏名を記載したとしても、当該手形の受取人を同条にいう「第三者」と解するにさまたげない。
二 約束手形の所持人が該手形の満期にこれを支払場所で所持していた場合には、振出人が出頭しないときでも、適法な提示があったものとみるべきである。
参照法条
民法
110条〈権限外の行為の表見代理〉,手形法38条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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