予定損害賠償請求

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事件番号
昭和37(オ)239
裁判年月日
昭和39年9月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号561頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

売買契約に基づく当事者双方の債務の履行が完了しない間に売主が実力を行使して売渡物件を取り戻した場合と引渡債務の履行の効果。

裁判要旨

売買契約に基づく当事者双方の債務の履行が完了しない間に、売主が実力を行使して売渡物件を取り戻した場合には、特段の事情の認められないかぎり、引渡債務の履行の効果は消滅し、右債務は未だ履行されない状態に復したものと解するのを相当とする。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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