判示事項
売買契約に基づく当事者双方の債務の履行が完了しない間に売主が実力を行使して売渡物件を取り戻した場合と引渡債務の履行の効果。
裁判要旨
売買契約に基づく当事者双方の債務の履行が完了しない間に、売主が実力を行使して売渡物件を取り戻した場合には、特段の事情の認められないかぎり、引渡債務の履行の効果は消滅し、右債務は未だ履行されない状態に復したものと解するのを相当とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08