判示事項
真宗大谷派の末寺が解散した場合の財産の帰属について事実たる慣習が認められた事例。
裁判要旨
真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。
参照法条
民法
92条〈任意規定と異なる慣習〉,宗教法人令14条,宗教法人法50条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05