建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)225
裁判年月日
昭和39年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号265頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

真宗大谷派の末寺が解散した場合の財産の帰属について事実たる慣習が認められた事例。

裁判要旨

真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。

参照法条

民法92条〈任意規定と異なる慣習〉,宗教法人令14条,宗教法人法50条

この裁判例が参照する条文の解説

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