判示事項
農地の遡及買収基準時における被買収者の住所の認定が是認された事例。
裁判要旨
被買収者が農地所在の村で農地委員の選挙権を行使した等の事実があつても、右買収基準時に教師として他村に転任しその学校住宅に家族とともに居住していたという事実関係のもとにおいては、その住所が当該農地の所在地にあつたと認めなければならないものではない。
参照法条
民法
21条〈制限行為能力者の詐術〉,自作農創設特別措置法3条1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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