土地買収計画取消請求

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事件番号
昭和36(オ)947
裁判年月日
昭和38年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号153頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

農地の遡及買収基準時における被買収者の住所の認定が是認された事例。

裁判要旨

被買収者が農地所在の村で農地委員の選挙権を行使した等の事実があつても、右買収基準時に教師として他村に転任しその学校住宅に家族とともに居住していたという事実関係のもとにおいては、その住所が当該農地の所在地にあつたと認めなければならないものではない。

参照法条

民法21条〈制限行為能力者の詐術〉,自作農創設特別措置法3条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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