所有権確認等請求

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事件番号
昭和35(オ)1211
裁判年月日
昭和38年1月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第64号201頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 改造後の建物が建物全体として比較して見て改善前と同一性を失わないとされた事例
二 建物賃借人が所有者の承諾を得て増改築工事をした場合における増改築部分の所有権の帰属

裁判要旨

一 旧建物が本屋と物置の二棟であつたのを、物置を取り除き、その後を利用し旧本屋と合せて、店舗兼居宅一棟を増改築した場合、総坪数が増加し新材を用いるとしても、大部分において原形を残している等全体としての比較において新旧建物の同一性は失われていないと判断することができる。
二 建物賃借人が賃貸人(建物所有者)の承諾を得て建物の増改築をした場合でも、その増改築部分が既存建物の本屋と一体をなすものとして築造され独立の所有権の客体となり得ないときは、右増改築部分は賃貸人の所有に帰属する。

参照法条

民法86条〈不動産及び動産〉,民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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