判示事項
保安林指定のある山林の売買につき売主に瑕疵担保責任があるものとされた事例
裁判要旨
宅地造成を目的とする売買の対象土地が森林法による保安林指定区域内に存するため買主が右売買の目的を達成できなくなつた場合において、買主が不動産取引に通暁せず、かつ、登記簿上の地目が保安林ではなく、売主及び仲介業者からも右指定を知らされていなかつたなど、原判示の事実があるときは、売主は瑕疵担保責任を負うべきである。
参照法条
民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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