損害金等

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事件番号
昭和55(オ)235
裁判年月日
昭和56年9月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第133号401頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)21

判示事項

保安林指定のある山林の売買につき売主に瑕疵担保責任があるものとされた事例

裁判要旨

宅地造成を目的とする売買の対象土地が森林法による保安林指定区域内に存するため買主が右売買の目的を達成できなくなつた場合において、買主が不動産取引に通暁せず、かつ、登記簿上の地目が保安林ではなく、売主及び仲介業者からも右指定を知らされていなかつたなど、原判示の事実があるときは、売主は瑕疵担保責任を負うべきである。

参照法条

民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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