認知無効確認

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事件番号
昭和54(オ)498
裁判年月日
昭和54年11月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号87頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1029

判示事項

虚偽の認知届と養子縁組の成否

裁判要旨

認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。

参照法条

民法739条〈婚姻の届出〉,民法781条〈認知の方式〉,民法799条〈婚姻の規定の準用〉,民法802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉

この裁判例が参照する条文の解説

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