裁判要旨
認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
参照法条
民法
739条〈婚姻の届出〉,民法
781条〈認知の方式〉,民法
799条〈婚姻の規定の準用〉,民法
802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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