建物収去土地明渡

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事件番号
昭和53(オ)596
裁判年月日
昭和53年11月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号745頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)135

判示事項

地代家賃統制令に基づく土地の賃料の統制額が適正額を上回る場合において賃料増額請求により増額された部分の賃料の不払を理由とする借地契約の解除が権利濫用にあたるとされた事例

裁判要旨

地代家賃統制令の適用のある土地賃貸借につき賃料増額請求がされた場合において、統制賃料額が適正賃料額を上回つており、賃貸人が従前統制額が比較的低額であつたころはこれをかなり超過する賃料を受領しており、また、増額請求後賃借人のした適正な賃料額の提案に応じなかつたなど判示の事情があるときは、増額された部分の賃料の不払を理由として賃貸人がした借地契約の解除は、権利の濫用として許されない。

参照法条

借地法12条1項,借地法12条2項,借地法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第93号)附則8項,民法1条2項〈基本原則〉,民法1条3項,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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