建物譲渡禁止差止

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事件番号
昭和53(オ)1409
裁判年月日
昭和55年5月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号651頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1598

判示事項

一 日本住宅公団がその賃貸する住宅について賃借人との間に設定する使用関係の性質
二 日本住宅公団法施行規則一五条一項にいう特別の必要がある場合と日本住宅公団の賃借人に対する賃貸住宅を他に譲渡してはならない義務の有無

裁判要旨

一 日本住宅公団がその賃貸する住宅について賃借人との間に設定する使用関係は、私法上の賃貸借関係である。
二 日本住宅公団法施行規則一五条一項にいう特別の必要がある場合においては、日本住宅公団は、その賃貸する住宅を他に譲渡しこれに伴つて賃貸人の地位をその譲受人に承継させてはならない義務を当該住宅の賃借人に対して負うものではない。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,日本住宅公団法施行規則15条1項,日本住宅公団法31条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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