判示事項
自動車の割賦販売契約が自動車の登録後引渡前に買主の割賦代金支払義務の不履行により解除された場合と登録による自動車の減価相当額の損害賠償
裁判要旨
自動車の割賦販売契約が自動車の登録後引渡前に買主の割賦代金支払義務の不履行により解除された場合には、割賦販売法六条一号の規定を適用すべきではなく、しかも、登録による自動車の減価相当額の損害は同法三号所定の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」にあたらないので、登録減価相当額の損害金の賠償請求は認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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