認知無効

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事件番号
昭和52(オ)1335
裁判年月日
昭和53年4月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号553頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)38

判示事項

認知無効確認請求が権利の濫用にあたらないとされた事例

裁判要旨

認知者が被認知者を不憫に思い、自分の子として認知の届出をし、長年自分の家業を手伝わせていたところ、認知者の実子が事実上の婿養子と結婚したころから被認知者と認知者、その妻、実子との間が円満さを欠くようになり、認知者の死亡直後、被認知者が家庭裁判所に対し、遺産分割の調停の申立をしたなどの判示の事実関係のもとでは、認知者の妻であり、かつ、被認知者の実母である者及び認知者の実子から被認知者に対してされた認知無効確認の請求は、それが認知後五十数年を経過し、かつ、認知者の死亡後であつても、権利の濫用にあたるとはいえない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法786条〈認知の無効の訴え〉,人事訴訟法27条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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