建物明渡

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事件番号
昭和51(オ)996
裁判年月日
昭和52年9月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号301頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)116

判示事項

土地賃借権の時効取得が認められるとされた事

裁判要旨

例甲所有の土地につきその管理をまかされ他に賃貸する権限をも与えられていると自称する乙から、これを信じて右土地を賃借した丙が、賃貸借契約に基づき平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙及びその相続人らに対して賃料を支払つている、など判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条〈所有権以外の財産権の取得時効〉所定の時効期間の経過により、甲に対する右土地の賃借権を時効取得することができる。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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