所有権移転登記手続

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事件番号
昭和51(オ)858
裁判年月日
昭和52年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第122号303頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)347

判示事項

民法上の組合所有の不動産を理事名義に登記することを承諾した組合員が組合から右不動産を譲り受けたのちも理事名義のままにしておいた場合とその後理事の意思に基づいて経由された所有権移転登記どおり名義人が所有者であると信じた第三者に対する責任

裁判要旨

民法上の組合が不動産を取得するにあたり理事名義に所有権移転登記を経由することを承諾した組合員甲が、組合から右不動産を譲り受けたのちも理事所有名義のままにしておいた場合において、さらに理事の意思に基づいて第三者乙に対する所有権移転登記が経由されたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意無過失の第三者丙に対抗することができない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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