土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和51(オ)727
裁判年月日
昭和51年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第119号181頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)31

判示事項

所有権移転登記請求権と消滅時効

裁判要旨

不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、右譲渡によつて生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからない。

参照法条

民法167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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