約束手形金

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事件番号
昭和50(オ)766
裁判年月日
昭和52年9月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号251頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)591

判示事項

人的抗弁の存在につき手彫所持人の前者が善意であつても、信義則上、人的抗弁をもつて所持人に対抗することができるとされた事例

裁判要旨

甲会社の乙銀行に対する借入金債務を連帯保証人丙及び丁が弁済し、右借入金債務の担保として甲会社が乙銀行に裏書譲渡していた約束手形を丙及び丁が乙銀行から無担保裏書を受けて取得した場合において、甲会社が丙の主宰するワンマン会社ないしは同族会社であつて、丁は丙の三女で本件手形に関する限り丙と実質上も経済上も一体とみることができるなど、判示のような事情があるときは、乙銀行から丙及び丁への裏書は、信義則上、乙銀行から甲会社への戻裏書と同一に評価すべきであり、振出人は、甲会社に対抗することができる人的抗弁をもつて、善意の乙銀行の介在にかかわらず、丙及び丁に対しても対抗することができる。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,手形法17条

この裁判例が参照する条文の解説

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