家屋明渡等請求

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事件番号
昭和50(オ)559
裁判年月日
昭和51年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第119号315頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)693

判示事項

所有者から財産の管理・処分を受任した者が自己の名においてした財産処分の効力

裁判要旨

所有者から財産の管理・処分を受任した者がみずからの名においてした財産処分の効力は所有者に及ぶ。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法100条〈本人のためにすることを示さない意思表示〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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