判示事項
所有者から財産の管理・処分を受任した者が自己の名においてした財産処分の効力
裁判要旨
所有者から財産の管理・処分を受任した者がみずからの名においてした財産処分の効力は所有者に及ぶ。
参照法条
民法
99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法
100条〈本人のためにすることを示さない意思表示〉,民法
560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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