判示事項
承諾のない転貸をした転貸人の転借人に対する損害賠償責任。
裁判要旨
賃貸人の承諾のない転貸をした転貸人は、転借人に対し将来賃貸人の承諾を得ることを約諾し、またはこれを得ることの確実であることを保証した等特段の事由がない限り、右承諾のない事実を知つて転貸借契約をした転借人に対し損害賠償請求を負わない。
参照法条
民法
561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉,民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08