建物代金、建物請負代金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)86
裁判年月日
昭和40年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号395頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2261

判示事項

承諾のない転貸をした転貸人の転借人に対する損害賠償責任。

裁判要旨

賃貸人の承諾のない転貸をした転貸人は、転借人に対し将来賃貸人の承諾を得ることを約諾し、またはこれを得ることの確実であることを保証した等特段の事由がない限り、右承諾のない事実を知つて転貸借契約をした転借人に対し損害賠償請求を負わない。

参照法条

民法561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08