建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)708
裁判年月日
昭和40年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号317頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和38(ネ)94

判示事項

家屋の賃借人と家屋敷地の占有。

裁判要旨

家屋を賃借居住する者は、家屋敷地を占有する。

参照法条

民法180条〈占有権の取得〉,民法206条〈所有権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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