家屋明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)246
裁判年月日
昭和40年4月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号649頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)835

判示事項

一 店舗について共同占有の成立を認めた事例。
二 訴額の算定の違法と訴訟行為の効力。

裁判要旨

一 判示の事情のもとでは、本件店舗については、真実の経営者と、経営者名義人の両名による共同占有が成立するものと認めるのが相当である。
二 かりに訴額の算定について違法であつても、これを看過してなされた訴訟行為の効力は無効とはいえない。

参照法条

民法180条〈占有権の取得〉,民訴印紙法11条,民訴法22条,民訴法223条

この裁判例が参照する条文の解説

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